M&A支援機関登録制度の登録支援機関の 「登録後の遵守事項」対応状況
社会保険労務士・行政書士 千代田事務所 は、M&A 支援機関登録制度の登録支援機関として「登録後の遵守事項」に、以下の全てに対応しております。 令和3年12月11日
令和4年6月7日改訂
当事務所は、「M&A中小企業ガイドラインー第三者への円滑な事業引継ぎー」(令和2年3月、中小企業庁)を遵守し、真摯に売り手・買い手企業様のマッチングを実現し、もって両者様の最大の効用の実現を図ることを、ここに宣言します。 概要は、以下の通りとなります。
1.依頼者(顧客)の利益の最大化
2.当支援機関の役割の正しい認識と、それに応じた適切な支援
3.他の支援機関との必要な連携
4.各工程の具体的な行動指針の遵守
(1) 顧客の意思決定
(2) 仲介契約の締結
(3) バリュエーション(起業価値評価・事業価値評価)
(4) 買い手側の選定(マッチング)
(5) 売り手側・買い手側の交渉(トップ会談を設営します。)
(6) 基本合意書の締結
(7) デユ―デリジェンス(DD)の実施
(8) 最終M&A契約の締結
(9) クロージング(対価の支払い、入金までの確認)
(10)クロージング後の支援(ポストM&A、事業の引継ぎ)
5.仲介者としての利益相反のリスクの回避
6.専任条項の極小化(セカンド・オピニオンを排除しない。)
7.テール条項の適正化(M&A終了後の支援にかかる期間等)
以上